お客様本位の業務運営に関する方針

お客様本位の業務運営に関する方針

Customer Oriented Business

「お客様本位の業務運営に関する方針」について

私たちライフステーションはコンサルティングを通して、
安心と満足を提供し、お客様の夢と希望を実現します。

 

1.顧客の最善の利益の追求

私たちは金融商品の契約継続こそが、顧客の最善の利益と考えています。
また、お客様との信頼関係を継続していくためにアフターフォローを実施します。

2.利益相反の適切な管理

お客様との利益相反を未然に防ぐため、いかなる金融機関とも資本関係・人的関係をもたず、お客様本位の業務運営に邁進します。

3.手数料等の明確化

私たちが提供するサービスの内容・価格については、HPで公表し、情報提供に努めます。

4.重要な情報の分かりやすい提供

私たちはお客様に対するコンサルティングの過程で、判断するのに欠かせない専門知識・周辺知識・社会情勢など、様々な最新の情報を平易な言葉でわかりやすく提供します。
また、お客様が専門性の高い情報を必要とする場合は、より詳しい知識を身に付けたコンサルタントがお客様へ情報を提供します。(※注)

5.顧客にふさわしいサービスの提供

お客様個々のライフプラン等を踏まえたコンサルティングを実施します。
また、お客様の希望に応じた面談方法で(WEB面談を含む)それぞれの現状や不安、想いを丁寧に伺い、記録します。(※注)

6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

従業員の給与体系は固定給制度となっているため、金融商品の売買に伴う手数料に偏重したものではありません。
また、適切なガバナンス体制を整備するために、社内外の研修制度等に積極的に参加し、会議や研修等で共有します。

制定日(2018年6月1日)改訂日(2021年9月1日)
株式会社ライフステーション 社員一同
代表取締役社長 山口 真

 
 

当社は「お客様本位の業務運営に関する方針」の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果の指標(KPI)を設定しました。

①生命保険の早期解約・早期失効件数

②ライフステーションは金融機関とは資本関係及び人的関係はございませんので、KPIはとりません

③開示していることが全てであり、KPIはとりません

④トスアップ件数(専門性の高いコンサルタントやパートナーの紹介)の公表(※注)

⑤お客様との総面談件数・生保契約数のうち、特定保険契約の契約率の公表(※注)

⑥社員の参加した研修数の公表

この指標(KPI)については定期的に進捗状況を確認し、各指標の改善を通じ、お客様本位の業務運営方針に基づく具体的な取り組みの実効性を高めてまいります。(2021年9月1日改訂)

(※注)当社は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売推奨等を行っておりません。

2018年6月~2019年12月までの方針・成果指標報告について(PDF)

2020年1月~2021年8月までの方針・成果指標報告について(PDF)

「お客様本位の業務運営に関する方針」成果指標(KPI)の報告

「お客様本位の業務運営に関する方針」成果指標(KPI)の報告
  ①生保早期解約
 早期失効件数
④トスアップ
 件数
⑤面談数 ⑤特定保険
 契約の契約率
⑥研修数
2021年9月 0 3 172 13
2021年10月 0 2 158 26% 14
2021年11月 5 3 168 4% 12
2021年12月 0 2 148 8% 12
2022年1月 0 4 130 8% 14
2022年2月 0 5 171 22% 14
2022年3月 0 4 171 17% 19
2022年4月 1 1 146 25% 10
2022年5月 1 0 134 17% 14
2022年6月 0 0 137 19% 11
2022年7月 0 0 128 35% 15
2022年8月 0 0 144 10% 38
2022年9月 0 1 182 27% 16
2022年10月 0 0 166 65% 23
2022年11月 0 0 224 79% 13
2022年12月 3 0 202 86% 16
2023年1月 0 0 154 87% 19
2023年2月 0 0 141 50% 16
2023年3月 0 1 140 78% 14
2023年4月 0 0 163 56% 19
2023年5月 1 0 146 20% 16
2023年6月 1 0 182 60% 15
2023年7月 1 0 180 67% 15
2023年8月 0 0 124 44% 15
2023年9月 0 0 132 26% 13
2023年10月 0 0 187 58% 22
2023年11月 0 0 153 46% 23
2023年12月 0 0 136 73% 10
2024年1月 0 0 123 13% 12
2024年2月 0 0 158   13
2024年3月          

 

掲載・更新年月日:2023年5月11日
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」 との対応関係表
金融事業者の名称 株式会社ライフステーション
■取組方針掲載ページのURL : life-st.co.jp/lifest_fd/
■取組状況掲載ページのURL : life-st.co.jp/lifest_fd/
原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6
原則2
【顧客の最善の利益の追求】
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
実施 1.顧客の最善の利益の追求 ①生命保険の早期解約・早期失効件数
(注)

金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。

実施 1.顧客の最善の利益の追求 ①生命保険の早期解約・早期失効件数
原則3
【利益相反の適切な管理】
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
不実施 2.利益相反の適切な管理 ②ライフステーションは金融機関とは資本関係及び人的関係はございませんので、KPIはとりません
(注) 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。

・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合

不実施 2.利益相反の適切な管理 ②ライフステーションは金融機関とは資本関係及び人的関係はございませんので、KPIはとりません
原則4 【手数料等の明確化】
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
実施 3.手数料の明確化 ③開示していることが全てであり、KPIはとりません
原則5
【重要な情報の分かりやすい提供】
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
実施 4.重要な情報の分かりやすい提供 ④トスアップ件数(専門性の高いコンサルタントやパートナーの紹介)の公表
(注1) 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。

・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
・ 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

実施 4.重要な情報の分かりやすい提供 ④トスアップ件数(専門性の高いコンサルタントやパートナーの紹介)の公表
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 不実施 4.重要な情報の分かりやすい提供 (※注) ④トスアップ件数(専門性の高いコンサルタントやパートナーの紹介)の公表 (※注)
(注3) 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 実施 4.重要な情報の分かりやすい提供 ④トスアップ件数(専門性の高いコンサルタントやパートナーの紹介)の公表
(注4) 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配
意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係な
ど基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。
実施 4.重要な情報の分かりやすい提供 ④トスアップ件数(専門性の高いコンサルタントやパートナーの紹介)の公表
(注5) 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 実施 4.重要な情報の分かりやすい提供 ④トスアップ件数(専門性の高いコンサルタントやパートナーの紹介)の公表
原則6
【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
実施 5.顧客にふさわしいサービスの提供 ⑤お客様との総面談件数・生保契約数のうち、特定保険契約の契約率の公表
(注1) 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
・ 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行
うこと
・ 具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
・ 金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと
実施 5.顧客にふさわしいサービスの提供 ⑤お客様との総面談件数・生保契約数のうち、特定保険契約の契約率の公表
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 不実施 5.顧客にふさわしいサービスの提供 (※注) ⑤お客様との総面談件数・生保契約数のうち、特定保険契約の契約率の公表 (※注)
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 不実施 5.顧客にふさわしいサービスの提供 (※注) ⑤お客様との総面談件数・生保契約数のうち、特定保険契約の契約率の公表 (※注)
(注4) 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 実施 5.顧客にふさわしいサービスの提供 ⑤お客様との総面談件数・生保契約数のうち、特定保険契約の契約率の公表
(注5) 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 実施 5.顧客にふさわしいサービスの提供 ⑤お客様との総面談件数・生保契約数のうち、特定保険契約の契約率の公表
原則7
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
実施 6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 ⑥社員の参加した研修数の公表
(注) 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 実施 6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 ⑥社員の参加した研修数の公表
【照会先】
部署 コンサルティング事業部
連絡先 042-548-9567 mail@life-st.co.jp

 

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